居住用財産の特例は家に何年住む必要がある?譲渡所得3000万円特別控除の適用要件も

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所有していた土地や建物を売却した場合には、譲渡所得に対して税金がかかります。

しかし自分が生活をするために住んでいた家であれば、3000万円特別控除が受けられ、課税譲渡所得がそれ以下の場合は税額はゼロです。

ですが、ちょっとしか住んでいない場合も適用されるんでしょうか?

不安ですよね。

この記事では居住用財産の特例「譲渡所得3000万円特別控除」を受けるにはその家に何年住んでいる必要があるのか?ということを中心に、特例を受けられない場合はどんなときかを紹介致します。

3000万円特別控除とは?

3000万円特別控除とは、売却した不動産が自分の家だった場合に、売却金額から3000万円を引くことができる制度です。

本来不動産を売って得た利益には所得税がかかります。

ですが自分が生活をしていた家を売った場合には税額が少なくなるような軽減措置があったのでした。

居住用財産になるには何年住んでいる必要がある?

3000万円特別控除を受けるには売却した不動産が居住用財産である必要があるんですが、居住期間には何年以上というような縛りはありません。

つまり、居住1年未満だろうが実際にそこで生活していたのであればOKだということです。

ただし、この適用を受ける目的のためだけに一時的に居住したような場合はダメです。

居住期間が極端に短い場合には、ちゃんと生活していたという証拠を揃えておく必要があります。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を受けられないケースとは

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を受けられないケースも確認しておきましょう。

 

  1. 売却する不動産が自分の家ではない場合
  2. 住まなくなってから3年経過した年の12月31日を過ぎてから売却した場合
  3. 家を解体してから1年以内に土地を売却しなかった場合
  4. 家の解体後、売却までの間に駐車場等他の用途に使用していた場合
  5. 売却の前々年以降にこの特例及び以下の特例を受けている場合
    ・マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例
    ・マイホームの買い替えやマイホームの交換の特例
    ・収容等の場合の特別控除の特例
  6. 家が災害によって滅失した場合で住まなくなった日から3年経過する年の12月31日までにその土地を売却しなかった場合
  7. 売却の相手(買主)が親族や内縁等の特別な関係だった場合
  8. 売却した家にこの特例を受けることだけのために入居したことが分かった場合
  9. 売却した不動産が新居の建築中の期間に仮住まいとして入居した家の場合
  10. 売却した不動産が本宅ではなく別荘だった場合

この特例を受けた年の翌々年までは、新たな住宅を取得した際の住宅ローン控除を受けることができませんので注意が必要です。

質問:長年住んでいた家の近所に土地を買って居住中だけど3000万円特別控除は受けられる?

地主様からの質問を紹介致します。

  • 以前に長く住んだ家の近所に新しく土地を買って家を建てた
  • 現在旧家屋は取り壊し更地になっている

この状態で「3000万円特別控除が受けれるか?という質問でした。

情報がこれだけだと判断できません。

こちらから逆質問をしました。

「前の家に住まなくなってからどれくらい経っていますか?」

その応えは「7年くらいかな」というもの。

さて、3000万円特別控除は受けられるんでしょうか?

答えはNo。

3000万円特別控除は「居住用財産」を譲渡したときのみに適用されます。

ポイントは住まなくなってからの年数です。

居住用財産として扱うには、居住しなくなった年から3年後の年末までに売却する必要がありました。

なかなかないケースではありますが、住んでいた家を売却する場合は、住まなくなってから早めに行動するようにしましょう。

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ということで、今回は居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を受けるための必要要件についてでした。

家や土地を売る際には、売却後の譲渡所得にかかる税金のことも考慮して、先の予定も立てるようにしておきたいですね。

静岡県内で不動産の売却をお考えの場合にはリアリゼが力になりますので、ご相談ください。

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最後まで読んでいただきありがとうございました。

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