2019年10月1日から消費税が10%に増税されます。
注文住宅を検討している場合は2%の違いによって大きな差が出てくるので要注意です。
この記事では、消費増税にともなう経過措置と、新築した家の引き渡しが増税後になる場合は損なのか徹底調査しています。
家を建てるのを決めているのに、建設業者や住宅ローン、間取りが決まらなくて焦っている場合にはこの記事をご確認下さい。
注文住宅の消費税増税の経過措置は?
消費税が増税されて10%になるのは、2019年10月1日からです。
注文住宅においても、原則的には10月1日以降に引き渡された住宅は消費税10%の対象になります。
つまり、前日の9月30日までに引き渡された住宅が8%の消費税が適用されるということです。
しかし注文住宅は契約後、引き渡しまでに4ヶ月程度かかるのが一般的。
自分の家が消費税8%なのか10%なのか決まっていない場合、安心して契約できませんよね。
そのため「経過措置」がとられています。
その経過措置とは、消費税増税の基準日である10月1日の前日の半年前までに契約した住宅については、10月1日以降の引き渡しとなっても増税前の8%の税率が適用になるんです。
つまり、平成31年3月31日までに契約された家は、引渡日が10月1日以降になっても8%の消費税でOKということですね。
注文住宅を消費税増税後の10%で購入することになった場合は損なのか?
家を消費税10%で購入した場合、
- 工事請負金額
- 不動産仲介手数料
- 家具家電の購入費用
などが軒並み増税となります。
因みに、土地には消費税がかからないので、増税による影響はありません。
例えば、
土地=1000万円(非課税)
建物=1500万円
家具家電=100万円
合計=2600万円
だった場合、消費税増税前の8%の税込価格は以下の通りです。
土地=1000万円(非課税)
建物=1620万円
家具家電=108万円
合計=2728円
128万円が消費税になります。
では、諸費増税後の10%ならどうなるでしょうか。
土地=1000万円(非課税)
建物=1650万円
家具家電=110万円
合計=2760万円
160万円が消費税ということで、
増税前との差額は32万円となりますね。
ただし、実際には住宅ローンでの支払いになるので、金利や返済期間によってトータルの金額の差は違ってきますのでご注意下さい。
静岡県中部地域の方の場合はリアリゼに来社して個別相談ができます。
家を建てる場合に、消費税の増税前と後では単純に消費税の増額分が損になるのかというと、そうではありません。
国土交通省では、以下のような増税後の住宅取得措置を決定しているんです。
①すまい給付金の増額
「すまい給付金」は2014年(平成26年)の4月1日に消費税が5%から8%に増税された時に開始されました。
今回、2019年10月1日からの10%税率適用後には、すまい給付金の額が、これまでのの最大給付額30万から50万に拡充されます。
②住宅ローン減税控除期間の延長
住宅ローン減税は、1000万円以上住宅ローンを組んだ場合に、最大10年間所得税・住民税が控除される制度です。
消費税10%が適用になった場合は、これまでの控除期間を3年延長し、13年間控除されるようになります。
【関連記事】
③贈与税非課税枠の拡大
居住用財産を取得する目的で贈与を受けた場合、最大で1200万円までは非課税となっていました。
消費増税に伴い、最大3000万円まで非課税というふうに拡充されます。
③新住宅エコポイント制度の復活
住宅エコポイントとは、省エネ住宅を建築した場合に(一定の基準あり)、当該住宅にエコポイントを付与し、追加費用や各種商品との交換に使える制度です。
これまでに複数回実施されてきました。
- 2010年3月〜翌年7月
- 2011年10月〜1年間
- 2014年12月〜2016年3月
(省エネ住宅ポイント)
2019年10月の消費税増税後には、新築住宅で最大35万相当、リフォーム工事で最大30万相当のエコポイントが付与されます。
以上、このように、消費税が10%に増税されるにあたり、
- 経過措置
- 増税後の住宅取得措置
があり、住宅を購入する消費者を保護しているんですね。
ご自身が住宅を購入する際の参考にしていただければと思います。
静岡県中部地域で注文住宅を建てさせて頂いている建築工房リアリゼでは、消費税増税前と後でどちらが良いのか、個別の相談も受けています。
以下のお問い合わせボタンからお気軽にご連絡ください。
最適な資金計画を提案させていただきます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
次の記事もお楽しみに。